居宅介護支援(ケアマネジャー)
ケアマネジャーの役割
ケアマネジャー(介護支援専門員とも言います)は、ご利用者やご家族からの相談を受け、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成し、専門職やサービス提供事業者などと連携や調整を行い、生活を支援するためのサービスが総合的に提供されるよう、まとめ役を担います。
ケアマネジャーは、ご利用者が自立した日常生活を送れるよう、公正・中立な立場で支援します。
守秘義務も課せられていますので、相談内容は秘密を保持します。
主な業務内容
ケアマネジャーの業務内容
1、介護に関わるご相談
2、ケアプランの作成
3、介護サービスを提供する事務所などへの連絡・調整
4、在宅介護、在宅生活に関わる相談援助

要介護認定・介護サービス利用までの流れ
※訪問介護サービスについては、訪問介護「訪問介護サービスご利用までの流れ」をご覧ください。
1.要介護認定の申請
介護サービスをご利用される場合は、各市町村窓口で要介護認定の申請を行う必要があります。
ケアマネジャーがいる居宅介護支援事業所(居宅介護支援支援ひばり)や地域包括支援センターでも申請が行えます。既に要介護認定を受けていてサービスのご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
2.訪問調査・主治医意見書の作成
認定調査員による訪問調査と、かかりつけ医による主治医意見書の作成、各市町村が開催する介護認定審査会等の手続きにより、要介護認定が判定され、結果が通知されます。
3.要介護認定の結果通知
●要介護1-5 居宅介護支援事業所
●要支援1,2 地域包括支援センター
●認定非該当 事業対象者となれば、地域包括支援センター
4.サービスの契約
サービスをご利用される場合は対応する事業所で契約し、ケアプランの作 成を依頼します。
ご利用に際し、重要事項を説明し、契約書を作成します。
5.サービス利用のための事前訪問
ケアプラン作成のため、ケアマネジャーが自宅に訪問して、ご利用者の生活暦や家族構成、心身の状態や住宅環境などの確認を行います。
6.ケアプランの作成
ケアマネジャーが、ご利用者やご家族の希望を聞きながら、自立支援のための必要なサービスなどを調整し、サービス提供事業者との利用調整を行います。
7.サービス担当者会議の開催
ご利用者、ご家族、ケアマネジャー、主治医、サービス提供事業者などの、関係者が集まり、サービス内容や支援・生活目標の確認・共有のためのサービス担当者会議を開催します。
ご利用されるサービス提供事業者とは、それぞれに契約が必要です。
8.介護サービスの利用
ケアプランに基づいて、サービスを開始します。
9.サービスの利用状況や生活状況の確認(モニタリング)や評価
ケアマネジャーは、介護サービスが上手く利用できているか、生活に新たな課題が生じていないかなどを確認します。必要があればケアプランの内容を見直します。
お問い合わせ
居宅介護支援支援 ひばり
TEL 042-438-9909
営業時間 月曜日~日曜日 9:00−18:00
上記時間以外は留守番電話にて対応しております