top of page

​居宅介護支援(ケアマネジャー)

​ケアマネジャーの役割

ケアマネジャー(介護支援専門員とも言います)は、ご利用者やご家族からの相談を受け、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成し、専門職やサービス提供事業者などと連携や調整を行い、生活を支援するためのサービスが総合的に提供されるよう、まとめ役を担います。
ケアマネジャーは、ご利用者が自立した日常生活を送れるよう、公正・中立な立場で支援します。

守秘義務も課せられていますので、相談内容は秘密を保持します。

​主な業務内容

ケアマネジャーの業務内容
1、介護に関わるご相談

2、ケアプランの作成

3、介護サービスを提供する事務所などへの連絡・調整
4、在宅介護、在宅生活に関わる相談援助

kyotaku2.jpg

​要介護認定・介護サービス利用までの流れ

※訪問介護サービスについては、訪問介護「訪問介護サービスご利用までの流れ」をご覧ください。

​1.要介護認定の申請

​介護サービスをご利用される場合は、各市町村窓口で要介護認定の申請を行う必要があります。
ケアマネジャーがいる居宅介護支援事業所(居宅介護支援支援ひばり)や地域包括支援センターでも申請が行えます。既に要介護認定を受けていてサービスのご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。

​2.訪問調査・主治医意見書の作成

認定調査員による訪問調査と、かかりつけ医による主治医意見書の作成、各市町村が開催する介護認定審査会等の手続きにより、要介護認定が判定され、結果が通知されます。

​3.要介護認定の結果通知

●要介護1-5 居宅介護支援事業所
●要支援1,2 地域包括支援センター
●認定非該当 事業対象者となれば、地域包括支援センター

​4.サービスの契約

サービスをご利用される場合は対応する事業所で契約し、ケアプランの作成を依頼します。
ご利用に際し、重要事項を説明し、契約書を作成します。

​5.サービス利用のための事前訪問

ケアプラン作成のため、ケアマネジャーが自宅に訪問して、ご利用者の生活暦や家族構成、心身の状態や住宅環境などの確認を行います。

​6.ケアプランの作成

ケアマネジャーが、ご利用者やご家族の希望を聞きながら、自立支援のための必要なサービスなどを調整し、サービス提供事業者との利用調整を行います。

​7.サービス担当者会議の開催

ご利用者、ご家族、ケアマネジャー、主治医、サービス提供事業者などの、関係者が集まり、サービス内容や支援・生活目標の確認・共有のためのサービス担当者会議を開催します。
ご利用されるサービス提供事業者とは、それぞれに契約が必要です。

​8.介護サービスの利用

ケアプランに基づいて、サービスを開始します。

​9.サービスの利用状況や生活状況の確認(モニタリング)や評価

ケアマネジャーは、介護サービスが上手く利用できているか、生活に新たな課題が生じていないかなどを確認します。必要があればケアプランの内容を見直します。

​​お問い合わせ

居宅介護支援支援 ひばり

TEL 042-438-9909

営業時間 月曜日~日曜日 9:00−18:00

​上記時間以外は留守番電話にて対応しております

 

【所 在 地】東京都西東京市ひばりヶ丘2ー13ー21

【連 絡 先】TEL 042-438-9909/ FAX 042-438-9910

【事業所番号】訪問介護ひばり  :1375401104

       居宅介護支援ひばり:1375401278

プライバシーポリシー

©2020 by 株式会社 ひばり。Wix.com で作成されました。

bottom of page